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経済学部新任教員のご紹介 (趙 文静先生)


【研究内容】

「ドイツ法における夫婦共同生活の法的意義に関する研究」

ドイツでは、婚姻の締結により夫婦共同生活を形成する義務を定めるBGB1353条1項2文前段は婚姻の効果の1つとして規定されており、日本民法上の同居義務 (民法752条) に類似している規定です。この規定はドイツ民法第4編の親族法において、一般条項として極めて重要な位置を占め、紛争が生じたときに法律の不足を補い、婚姻から生じる法的義務や婚姻法の他の規定を解釈するための基礎となります。BGB1353条1項2文前段で定められる夫婦共同生活は、ドイツ民法典制定時から存在していた規定であり、何度の親族法改正を経てもその条文の内容が変更されていません。しかし、社会的通念の開放と婚姻内容の多様化に応じて、婚姻を調和させる法制度をどのように整備すべきかを検討する必要があります。これを明らかにするために、ドイツ法における夫婦共同生活の法的意義と、親族法改正及び婚姻の多様化の背景下で夫婦共同生活の法的意義への影響を検討します。

【担当授業科目】

「民法」

私たちの日常生活と密接的に関わっている民法は、日常生活にどのように反映されているのでしょうか。また、さまざまな問題が起きたときに、民法の債権法・物権法・家族法の知識をどのように活用してこれらの問題を解決できるのでしょうか。このゼミを通じて、私たちの生活と民法の関係性を理解してもらい、学生たちが民法に関する文献の探し方や、判例をどのように評釈するかを学べることを期待しています。さらに、ゼミでは、特定の状況においては、民法の債権法・物権法・家族法が個別に適用されるのではなく、同時に適用されることもあるという点についても明らかにしていきたいと思います。

【学生の皆さんへメッセージ】

これまでの受け身で知識を得る学習のパターンとは違い、大学の4年間は専門知識を学ぶだけでなく、自分で考える力を身につけることも大切です。自分で考える力を身につけることで、難しい問題に直面したときでも、自分で調べて解決する力を養うことができ、また、他人の意見に流されずに自分の意見を持つことができるようになります。この力を身につけることは、大学生活だけでなく、将来社会に出てからもきっと大いに役立つではないかと思います。