| 不当な取引方法 |
| 一 | 商品等の設置又は利用が法令により義務づけられているかのように説明して契約の締結を勧誘すること。 |
| 二 | 自らを官公署若しくは公共的団体等の職員と誤認させ、又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤認させるような言動等を用いて契約の締結を勧誘すること。 |
| 三 | 商品等の内容又は取引条件に関する重要な事実を告げず、又は虚偽の事実を告げて契約の締結を勧誘すること。 |
| 四 | 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるように説明して契約の締結を勧誘すること。 |
| 五 | 商品等の販売の意図を明らかにせず、又は商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、契約の締結を勧誘すること。 |
| 六 | 消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復し、その他執拗に契約の締結を勧誘すること。 |
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七 | 消費者の意に反して、早朝、深夜又は勤務時間中等消費者の生活に支障のある時間帯において、電話をし、又は訪問して契約の締結を勧誘すること。 |
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八 | 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所等へ誘引して契約の締結を勧誘すること。 |
| 九 | 消費者を威迫する等心理的な不安を与えるような言動等を用いて契約の締結を勧誘すること。 |
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十 | 未成年者又は高齢者等の判断力、知識、経験等の不足に乗じて契約の締結を勧誘すること。 |
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十一 | 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れ、又は消費者の心理的負担を利用して契約の締結を勧誘すること。 |
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十二 | 契約書面等に年齢、収入等を偽って記入するよう消費者をそそのかすこと。 |
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十三 | 消費者の支払能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、融資又はそのあっせんをすることにより、商品等の取引を行うこと。 |
| 十四 | 消費者に対し、不当に過大な量の商品等の購入を内容とする契約を締結させること。 |
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十五 | 消費者からの申し込み又は承諾がないなど、契約の成立について当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約の成立を一方的に主張して代金を請求し、又は支払わせること。 |
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十六 | 消費者を威迫する等心理的な不安を与えるような方法を用いて契約に基づく債務の履行を強要すること。 |
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十七 | 消費者からの債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該債務の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させること。 |
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十八 | クーリング・オフ制度の利用等消費者の正当な根拠に基づく契約の解除、取消し等を妨げ、又は契約の解除、取消し等によって生じる債務の履行を拒否し、若しくは正当な理由なく遅延させること。 |
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長崎県公報 号外 1993年7月9日
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