2019-05-29 17:01:48
2019年6月5日(水)7限は休講
雇用形態
雇用形態とは
- おもに雇用期間による区分
- 正規雇用:雇用期間に定めがない
- 非正規雇用:雇用期間に定めがある
- 労働条件と社会的地位が異なる
- 前者は高い。後者はどれほど貢献しても低い
- 合理的な理由はわからない
労働契約
- 労務の提供をおこなう代わりに対価を受け取る契約
- 指揮命令に服する(基9)
- 労働者=労働契約を締結した者
- 労務なくして支払い無し
- 合意の原則、均等処遇、仕事と生活の調査、信義誠実の原則、権利濫用禁止、内容理解促進
正規雇用者
- 雇用期間に定めがない労働者
- 男性:2,352万人(2018年、『労働力調査』)
- 女性:1,142万人(2018年、『労働力調査』)
非正規雇用者
- 雇用期間に定めがある労働者
- 男性:670万人(2018年、『労働力調査』)
- 女性:1,462万人(2018年、『労働力調査』)
- さらに細分化される
- パート:労働時間が正規雇用者より短い
- アルバイト:他に本来の活動がある
- 派遣:派遣会社を通して就業
- 日雇:雇用期間が日単位
- その他
なぜ雇用形態を分割するか
- 仕事量に追従するため
- まれにしか活躍する機会がない熟練者を養成することは困難
- 繁忙期にあわせた人員計画は無駄が多いようにみえる
- ただの便法
- 総額人件費削減
- 非正規雇用者は総額人件費(賃金+法定福利厚生使用者負担分)が比較的小さい
- 削減がもたらす生産性低下や利益減少は考えない
終身雇用
- 定着を目的とする雇用期間に定めを設けない労働契約
- 明治初年にはじまる
- さまざまな目的が加味された結果導入された
発生:導入技術固定を目指す定着促進
- アヘン戦争(1842)以降、国防のため兵器製造を迫られる
- 技術移転により兵器製造技術を獲得
- 現在にくらべれば労働集約的かつ技能依存度が高い生産技術
- 徒弟制度にもとづく長く不定な訓練期間
- 製鉄、造船、機械加工
- 頻繁な労働移動に悩まされる
- 日給で雇用保障がない労働者にしてみれば、最新技術を手土産により高い賃金と安定的な雇用を目指して転職することは合理的
明示されるべき労働条件(基15)
- 採用時に13項目(労働基準法施行規則第5条第1項)を明示。
- 書面による通知は5項目 すい 1. 労働契約期間
- 就業の場所および従業すべき業務
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
熟練作業者雇用安定
- 安定した雇用がもたらす安心にて定着促進
- 定着:退職しないように引き止めること
- はじめは官営工場作業者から
- 管理者はなぜかはじめから終身雇用。家産官僚制の名残と考えられる
- 年功賃金とセット
家産官僚制
- 支配者が任命した下僕がおこなう統治
- 家父長支配と官僚制との中間形態
- 官僚制:試験にて選ばれた者(官僚)が専門知識と法令にもとづいて統治する
- 幕藩体制は家産官僚制
- 事務員に採用された旧武士階級が官営工場に持ち込んだ慣行
- 合理性があるとは考えにくい
訓練費用回収を目指す定着促進
- 生産技術が進歩しいくばくか標準化可能に
- 徒弟制度を若干緩和できるようになった
- 養成校において養成工を養成できるようになった
- 教育機関を維持する費用は莫大
- 雇用保障がない養成工にしてみれば、最新技術を手土産により高い賃金と安定的な雇用を目指して転職することは合理的。
- 民間大手企業にまで終身雇用が拡大
徒弟制度?
- 教育訓練期間・内容・方法が不定である教育訓練方法
- OJT・OffJTは上記が明確
- OJT・OffJTは生産技術革新の賜物
- 技能依存度が高い、標準化が合理的ではない職場において採用される
- 弊害も大きかった
- 参考 労働基準法第六十九条
- (徒弟の弊害排除)第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
安定的労使関係構築を目指す
- 1920年代といえば大正デモクラシー
- 労働者の権利が盛んに訴えられる
- 企業は労働者を使用人とみなしていたらしい。ゆえに許せなかった。
- 参考 工場法
- 大規模で終わりが見えない労働争議が勃発
- 労使双方が争議に疲れた
- 雇用保障にて安定的労使関係を構築したかった
労働法の系譜
- 工場法
- 1911年制定、1916年施行:労働基準法の嚆矢
- 制定時は抵抗したが、企業も受け入れた
- 労働組合法制定は頓挫
- 労働基準法(1947-)
- 近代的労働法と労働関係の基本原則制定
- 労働三法も同時に成立
もう限界らしい=チャンスかも
- といっている人もいる
- 前項理由はいいのか
- 技術移転:現在ある生産技術中、いくつ独自か
- 訓練費用回収:訓練しない労働者は概して社業に貢献しない
- 安定的労使関係:日本人は協調的でも集団的でもない