Shozo Yoshida - Universita' di Nagasaki


長崎県消費生活条例による「不当な取引方法」の規制 - Ciao!

「不当な取引方法」

長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(「不当な取引方法」に関する部分)
(1978年長崎県条例第30号)

(不当な取引方法の指定)
第21条 知事は、事業者が消費者との間で行う商品等の取引に関する方法であって、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じること、消費者に虚偽の事実を告げること、消費者に取引を強要すること等消費者の利益を害するおそれがあるものを、不当な取引方法として指定することができる。

(不当な取引方法の禁止等)
第22条 事業者は、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法(以下「不当な取引方法」という。)を用いてはならない。
2 知事は、不当な取引方法が用いられている疑いがあると認めるときは、必要な調査を行うものとする。
3 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、取引方法についての資料の提出又は説明を求めることができる。
4 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引方法を改善するよう勧告することができる。
5 知事は、不当な取引方法による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、速やかに、当該不当な取引方法に係る情報を消費者に提供するものとする。

(公 表)
第37条 知事は、次の各号の一に該当する場合には、当該事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公表することができる。

東京都消費生活条例による「不適正な取引行為」の規制


17 marzo 2000

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