Shozo Yoshida - Universita' di Nagasaki


東京都消費生活条例による「不適正な取引行為」の規制 - Ciao!

不適正な取引行為を行わせない権利

東京都消費生活条例

(目的)
第一条 この条例は、都民の消費生活に関し、東京都(以下「都」という。)が実施する施策について必要な事項を定め、都民の自主的な努力と相まって、次に掲げる消費者の権利(以下「消費者の権利」という。)を確立し、もって都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とする。

一 消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利

二 消費生活紅おいて、商品又はサービスを適切に選択し、適正に使用又は利用をするため、適正な表示を行わせる権利

三 消費生活において、商品又はサービスについて、不当な取引条件を強制されず、不適正な取引行為を行わせない権利

四 消費生活において、事業者によって不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済される権利

五 消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利

六 消費生活において、必要な知識及び判断力を習得し、主体的に行動するため、消費者教育を受ける権利

第二節 不適正な取引行為の防止
(不適正な取引行為の禁止)
第二十五条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次のいずれかに該当する行為を、不適正な取引行為として規則で定めることができる。

一 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、又は商品若しくはサービスの品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組み等について、重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

二 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得し、消費者の取引に関する知識若しくは判断力の不足に乗じ、若しくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等して、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な意思形成のないまま契約を締結させること。

三 取引における信義則の要請に反し、消費者に著しく不当な不利益をもたらすことの明白な事項を内容とする契約を締結させること。

四 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又ほ当該債務の履行をさせること。

五 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理をせず、履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延させること。

六 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取済し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延させること。

七 消費者の他の事業者からの商品又はサービスの購入を条件又は原因として、当該消費者に当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約に伴い、当該他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合において、消費者に対し、その関係について重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、若しくは当該購入に係る他の事業者の行為が、第一号から第三号までに規定するいずれかの行為に該当することが明白であるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、若しくは契約を締結させること又は当該他の事業者に対して生じている事由をもってする清費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、不当な手段により、消費者若しくはその関係人に契約に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせること。

 2 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を行ってはならない。

(不適正な取引行為に関する調査)
第二十六条 知事は、前条第一項に定める不適正な取引行為が行われている疑いがあると認めるときは、その取引の仕組み、実態等につき必要な調査を行ぅものとする。

(不適正な取引行為に関する情報提供)
第二十七条 知事ほ、不適正な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、前条の規定による調査の経過及び結果を明らかにするものとする。

長崎県消費生活条例による「不当な取引方法」の規制


18 marzo 2000

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