Shozo Yoshida - Universita' di Nagasaki


東京都消費生活条例による不適正な取引行為 - Ciao!

「不適正な取引行為」の類型
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東京都消費生活条例による不適正な取引行為
一 不当勧誘行為

条例
1 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
2 商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
3 商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要性を有する事項について、虚偽の事実又は誤信させるような事実を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
4 商品又はサービスの品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利である消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
5 商品又はサービスの購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
6 自らを官公署若しくは公共的団体等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 不当強制行為

条例
1 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、威圧的な言動等を用いて、又は契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
2 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそのかし、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
3 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、若しくは営業所若しくはその他の場所へ誘引して、執ように若しくは威圧的な言動等を用いて契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
4 商品又はサービスを販売する目的で、無料検査、親切行為その他の無料のサービス又は商品の供給を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
5 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させること。
6 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をしないまま、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又はこのような契約を締結させること。
7 消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
8 主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、商品又はサービスの購入の契約の締結を勧誘し、契約を締結させること。
9 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態の時に、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
三 不当な契約内容を定める行為

条例
1 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に異常に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。
2 消費者の契約の申し込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをすることができる権利を制限して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
3 消費者が購入の意思表示をした主たる商品又はサービスと異なるもの又は消費者が表示した年齢、収入とは異なった事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
4 商品又はサービスの販売に際し、事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽った内容の契約を締結させること。
5 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させること。
6 当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させること。
7 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させること。
四 不当な履行強制行為

条例
1 消費者、その保証人等法律上支払い義務のある者(以下「消費者等」という)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
2 消費者等を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、消費者等と金融機関へ同行し、又は消費者等に代わって預金の払い戻し若しくは借り入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること。
3 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者等の関係人に通知する旨の言動を用い、心理的に圧迫を与えて、債務の履行を強要すること。
4 契約の成立について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張して、強引に代金を請求し、又は支払わせること。
5 消費者の関係人で法律上支払い義務のないものに、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせること。
五 不当な履行延引行為

条例
1 履行の期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、商品又はサービスを契約の趣旨に従って供給しないこと。
2 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして再三説明を拒み、債務の履行を引き延し、又は債務の履行を拒否すること。
3 サービスの提供を約した契約において、消費者からの再三のサービスの提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従ったサービスを提供せず、消費者が契約を締結した目的を達成できなくさせること。
六 不当な終了拒絶行為

条例
1 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
2 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品又はサービスを使用又は利用させて、契約の成立又は存続を強要すること。
3 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
4 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要すること。
5 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要すること。
6 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。
七 不当な三当事者間取引

条例
1 当該多数の当事者間の立替払、債務の保証その他の債権及び債務に係る関係について、重要な情報を故意に提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせること。
2 与信が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせること。
3 当該他の事業者の行為が、第六条から第八条までに規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある当該他の事業者を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせること。
4 当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。


18 marzo 2000

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