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長崎県消費生活条例第21条「不当な取引方法」の指定についての質問事項
長崎市消費者センター・ワークショップ
「生かそう!消費者の権利」グループ
制定経過
・条例第21条で「不当な取引方法」を指定することになったきっかけ
・議会での議論
・消費者、消費者団体の参加など
・訪問販売法と県条例の関係について
制定の目的、狙い
・告示に示された「不当な取引方法」の18項目の各項について
他県と比べての長崎県条例・告示の特徴
・「不当な取引方法」を指定している他県の条例で特徴的なものなど
条例第22条、37条の実施の状況
・調査、資料提出、説明、改善勧告、情報提供、公表のそれぞれについて
条例第21条制定のの効果
・制定前後で相談件数などに変化が見られたか?
「不当な取引方法」の規制を有効に行うための今後の改正などについて
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