
博士後期課程
長期履修制度の実施
本研究科では、標準修業年限(3年)での修学が困難な事情にある者(①職業を有し、就業している者 ②家事、育児、介護等に従事している者 ③障害のある者)については、標準修業年限の2倍(6年間)までの長期履修を申請することができる制度を設けています。
この申請が許可されると、標準修業年限に納付すべき授業料(3年間分)で認定された履修期間在学することができます。
土曜日開講
講義や演習等はすべて土曜日に行われますので、遠隔地からの通学が容易になっています。
